ポジティブリスト制度

農家のみなさまへ

ポジティブリスト制度

   これは、食品衛生法に基づく残留基準値等が設定されていない農薬等が一定量(0.01ppm)以上含まれる食品(農産物)の販売等を原則禁止する制度です。

   いままで残留基準値が決められていなかった農産物にも一律の厳しい基準が設定されます。散布する薬剤が周りの圃場に飛散し、農産物に残留することのないよう、これまで以上に農薬散布においては飛散防止(ドリフト)に気を付けなければなりません。

ポイント

ポイント1 農薬の適正使用
  • 安全・安心な農産物を生産しましょう。
  • 登録された作物、濃度、使用量、総使用回数を遵守しましょう。
ポイント2 生産履歴の記帳
  • 農産物の安全・安心の証明になります。
  • 農薬使用について「作物、圃場毎、散布月日、薬剤名、使用濃度、散布量、その他等」の記帳をしましょう。
ポイント3 飛散防止対策の徹底
  • 農薬散布についてはこれまで以上に注意しましょう。
  • 散布しようとする作物以外に飛散しないよう、細心の注意を払いましょう。
  • 散布圃場周辺における収穫前の作物に特に注意しましょう。
  • 地域一体となって対策を考えましょう。

農薬の飛散は、作物や立地条件、散布器具や農薬の種類など、多くの要因が考えられます。農薬の散布によって近接作物への農薬残留、 周辺環境への影響などのほか、散布者自身への農薬曝露にもつながりますから何らかの事故が発生した場合は、自分自身が被害者にも加害者にもなってしましま す。

地域の生産者同士の連携、地域の指導者への相談など、こまめに行うことが大切です。

安全・安心な農産物を生産していくために、農薬の使用基準を遵守するとともに、これまで以上に飛散防止対策に努めましょう。