貯金規定等への反社会的勢力条項の導入に伴う お客様へのお願い
貯金規定等への反社会的勢力排除条項の導入に伴う お客様へのお願い
1.反社会的勢力の排除に関しては、「政府指針(平成19年6月)」や「金融庁監督指針
(平成20年3月)」が公表されており、JAバンクとしても、これらの指針等を踏まえ、
反社会的勢力の排除に向けて、より一層の取組強化をすることとなりました。
2.当組合では、社会的責任と公共的使命を担う地域金融機関として「反社会的勢力の
排除」を宣言いたしました。
3.その一環として、普通貯金規定や、各取引の規定・約款に反社会的勢力排除条項を
導入し、平成22年12月1日から適用します。
4.この規定は、貯金者等(または貯金取引等を開始しようとする者)が暴力団等の反社会
的勢力であることが判明した場合等に、当組合の判断により契約をお断り又は解約
させていただくことを定めた条項です。
5.この規定に基づき、平成22年12月1日からは、新たに取引をお申し込みいただく際に、
お客様が反社会的勢力でないことの表明・確約を行なっていただくこととなります。
6.なお、本表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りすることとなります。
7.JAバンクでは、今後とも反社会的勢力との関係遮断のための取組を行なってまいり
ますので、お客様には、この取組の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますよう
お願い申し上げます。